現在地はホームの中の会則などの中の運用規定

パソボラさーくる虹 運用規定(2018年改定)


1 訪問サポートの報告: 会則第4条2.関係

  1. 訪問サポート(購入サポートを含む)を希望するユーザー会員は、電話またはメールで、内容を含めてサポートコーディネート部に申し出る。
    但し、緊急やむを得ない場合は、ほかの役員、訪問サポーターでもかまわない。依頼を受けた役員、訪問サポーターは、依頼内容とその関連事項を、速やかにサポートコーデ ィネート部に報告する。サポートコーディネート部は、諸条件を勘案して、適切な訪問サポーターを紹介する。
  2. 訪問サポートを行った訪問サポーターは、visit-support MLに、次の内容を含む訪問サポート報告を行う。
     イ.ユーザー名および居住地
     ロ.訪問サポートを行った日時
     ハ.訪問サポーター名(同行者名を含む)
     ニ.サポート内容、その他、参考になる事項
  3. サポートコーディネート部は、報告を受けた後、速やかに虹MLに報告する。その際、報告内容のうち下記2点だけをサポートコーディネート部が編集する。 概要の追記等は行なわない。
     イ. 訪問先氏名をアルファベット1文字にする。
     ロ. 住所を市内、市外の区分に編集する。
  4. サポートコーディネート部は、上記訪問サポート報告を整理、管理する。

2 会務連絡について: 会則第4条5.関係

  1. 本会からの連絡はメーリングリストを通じて行う。
  2. メール送受信の環境が整わない場合は、電話やファックスなどで行 う(以下「電話連絡」と言う)。
  3. 電話連絡の内容は以下のものとする。但し、入会当月の研修会で通知 した場合は、当該会員に対する翌月の電話連絡を省略することができる。
  4.    イ.翌月の研修会の日時が変更された場合
       ロ.総会開催の連絡
       ハ.ハイキングや忘年会など、イベントの予定
       ニ.その他、本会からの重要な連絡
  5. 電話連絡の期間は、新規入会者は1年、再入会者は6ヶ月までとする。 但し、メールアドレスを取得した時点でメーリングリストを通じた連絡に切り替 える。
  6. 電話連絡に該当する会員が、児童・生徒等、保護者の管理下にある場 合、保護者と協議の上、電話連絡の期間を延長することができる。
  7. メーリングリストの管理上の問題、情報の漏えいの問題等からメール の転送サービスの利用は禁止する。
  8. 登録するメールのアドレスは本人のもので、かつメールの転送サー ビスを行っていないものに限る。

3 イベント等に関わる経費について: 会則第4条4.5.6.7.関係

  1. メーリングリストを活発にするため、投稿通番1000番ごとに、投稿者に切り番賞を与える。賞品は商品券2,000円分とする。
  2. 訪問サポート以外の会務及び対外活動が必要となる場合は、役員会が認めた参加者1名につき交通費として1,000円を支給する。但し、交通費が1,000円を越える場合は本規定の12.(4)を適用する。

4 イベント等の参加対象者: 会則第4条6.関係

  1. 人数制限のあるイベント(バスハイク等)参加については、会員本人とその介助者を優先とする。
     

5 入会手続について: 会則第6条関係

  1. 一般会員は別添書式1をもって申し込む。
  2. 賛助会員は別添書式2をもって申し込む。
  3. 退会した者が入会を申し出た場合は、会則第6条第1項の入会手続のうち、 研修会の見学、ガイダンスの受講の一方または両方を省略することができるもの とする。
  4. 既に会費を納入した者が、その年度の途中に退会した後、当該年度内に入会 を申し出た場合は、役員会の同意の上で、退会を撤回できるものとする。

6 会費未納者の取扱について: 会則第8条2.関係

  1. 6月を過ぎても会費納入のない会員には、担当者から督促する。
  2. 9月末日までに納入のない会員は、事前に連絡の上、退会とする。
  3. 会費納入状況は関係者以外には公表しない。

7 協力員の取扱について: 会則第11条関係

  1. 協力員を必要とする部(代表・副代表も含む)の役員が必要理由などを役員会に示した上で、役員会は委嘱の可否を判断する。
  2. 任期は委嘱の開始日から翌年度の総会までの最長1年とし、再委嘱を妨げない。
  3. 再委嘱にあたっては、役員会に協力員の実績及び必要理由を示した上で、再委嘱の承認を得る。

8 役員等の任期について: 会則第14条2項関係

  役員の任期は、その役員が選出された定期総会の終了後から、翌々年度の定期総
  会の終了までの2年間であるが、運営上必要と認められる場合は、旧役員の協力
  を得て、翌月の定例役員会までに、新役員への業務引き継ぎを行なうものとする

9 臨時総会の開催について: 会則第17条2.4.関係

  1. 役員会が臨時総会を開こうとする場合は、召集日の1ヶ月前までに臨時総会の目的、開催の日時を一般会員に周知し、代表が招集する。
  2. 一般会員が臨時総会の開催を望む場合は、開催理由と20名以上の賛同者の氏名を記して、代表に請求する。請求を受けた代表は、役員会へ通知した後、請求内容を一般会員に開示し、開催の可否を問う。
    一般会員は、7日以内に賛否の意思表示をし、4分の1以上の賛成をもって開催を決定する。代表は開催決定後、1ヶ月以内に臨時総会を召集する。

10 規定等の制定: 会則第18条4.関係

  1. 会則改定(案)の決定、運用規定・機密情報管理運用規定及びメーリングリス ト投稿に関するエチケットの改廃等、新規規定等の制定は、役員が3分の2以上が 出席した役員会で決議する。
  2. 決議された規定等は、決議された日の翌日から施行する。

11 会費について: 会則第22条関係

  年度途中の入会であっても会費はその年度分とする。
  但し、3月入会者には当該年度の会費は無料とする。

12 サポート活動に関わる経費: 会則第25条関係

  1. ユーザー会員は訪問サポートを受けた場合、距離の遠近、駐車場使用の有無に関わらず、交通費として1回1,000円を訪問サポーターに支払う。
  2. サポート内容により、依頼者が同意して複数名によるサポートとなった場合は、それぞれの訪問サポーターに1,000円を支払う。
  3. サポーター会員が研修を兼ねて訪問サポーターに同行する場合、及びサポートコーディネート部の調整で同行者が必要と 認めた場合は、同行者には本会から1,000円を支払う。
  4. 訪問サポートで公共交通機関を利用して1,000円を超える場合は、実費請求に基づき、超過分を本会が負担する。その際、領収書は訪問サポーターの領収書でよいこととする。なお、複数名で行った場合には交通費の平均が1000円を超えた金額を対象とする。

メイン

その他