パソボラさーくる虹 会則 (2024年改定)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、「パソボラさーくる虹」とする。
(目的)
第2条 本会は、パソコンの指導を通じ、視覚障がい者の情報バリアフリーを支援すると共に、社会参加と自立の促進に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の活動拠点は、〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ2階 福岡市ボランティアセンター内に置く。
(活動)
第4条 第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 定期的な研修会を開催し、会員の技術向上を図る。
- ユーザー会員の自宅を訪問し、直接指導を行う。
但し、適当な距離範囲に訪問サポーターがいないなど、特段の事情がある場合は直接指導を行えないこともある。尚、訪問サポーターとは、サポーター会員と、公募して登録したユーザー会員をいう。 - ホームページを利用して会内外への情報提供を行う。
- 音声パソコンのデモンストレーション等、広報普及活動を行う。
- メーリングリストの運用・活用を通じて会員間の相互理解、意思疎通、技術向上、親睦を図る。
- 会員相互の親睦を深めるため、各種イベントを企画運営する。
- その他役員会が必要と認めた活動を行う。
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 本会は、一般会員、賛助会員及び特別会員で構成する。
- 一般会員とは、支援活動を行う者(サポーター会員)と支援を受ける視覚障がい者(ユーザー会員)をいう。
- 賛助会員とは、1には該当しないが、本会の趣旨に賛同し資金面で支援する個人をいう。
- 特別会員とは、1、2以外で、役員会が認めた者をいう。
(入会)
第6条 一般会員として入会を希望する者は、研修会を見学し、ガイダンスを受けた後、入会申込書を代表に提出する。
2 賛助会員として入会しようとする者は、代表に所定の書式で申し出る。
3 入会の可否は役員会が決定し、申込者に通知する。
(会員の義務)
第7条 会員は以下の義務を負う。
- 会則、諸規定及びメーリングリスト投稿に関するエチケットを遵守する。
- 一般会員・賛助会員は9月末日までに会費を納入しなければならない。
- 本会で知り得た個人の秘密、情報、プライバシーについて、退会後といえども、他人に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。
- 政治、宗教の勧誘・活動をしてはならない。
- 営利目的の活動をしてはならない。
- 本会の名誉・信用を傷つけてはならない。
- 研修会等、本会の活動を妨害してはならない。
- 会の連絡をメールでできるよう努力しなければならない。
(懲戒処分)
第8条 会員が会員の義務等に違反した場合、以下の処分を行うことができる。
- 厳重注意
第7条1、3、4、5、6、7及び第23条に違反した場合。 - 退会
第7条2に違反した場合。 - 除名
第8条1を受け入れなかった場合、又は著しく違反した場合、総会の4分の3以上の議決により、除名できる。 但し、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第9条 会員が次の事項に該当したとき、退会とする。
- 退会届を代表に提出したとき。
- 会員が死亡したとき。
- 第8条2の処分が決定したとき。
第3章 役員等
(役員及び任務)
第10条 本会に次の役員を置く。
代表以外は各部複数名を可とし、うち1名を正、他を副とする。但し、兼任も妨げない。
- 代表 1名 (本会を代表し、総括し、かつ会議を招集する)
- 副代表 (代表を補佐する)
- 総務部 (役員会及び総会開催準備、諸記録の作成・管理、事務全般を通じて他の役員の活動を補佐する)
- 財務部 (財務・会計を担当する)
- サポートコーディネート部 (訪問・電話・メールサポートの受付・コーディネート及び報告の管理を担当する)
- 研修部 (ユーザー及びサポーター研修関連事項を担当すると共に研修に必要な機材の管理を行う)
- YY倶楽部 (入会希望者、会員への諸対応、同行介助、交流・親睦関連事項を担当する)
- IT部 (ホームページ・メーリングリストの運用・管理、パソコンの整備、ソフト開発を担当する)
- 資料・教材部 (諸資料の作成、管理を担当する)
(協力員)
第11条 各部は、その役割及び目的を円滑に達成するために必要がある場合には、協力員を推薦し、役員会に諮った上で委嘱することができる。
2 委嘱を了承した一般会員は、協力するものとする。
(会計監査役)
第12条 本会の会計の公正を図るため、会計監査役1名を置く。但し、会計監査役は本会役員以外の者から選任する。
(相談役とその職務)
第13条 本会の運営に際して必要な助言を得るため、相談役を置くことができる。
2 相談役は代表経験者の中から選任する。
3 相談役は役員会の要請に応えて助言を行うが、業務の執行は行わない。
(役員等の決定方法)
第14条 本会の役員、会計監査役及び相談役は役員会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
2 任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員等の補充)
第15条 役員及び会計監査役に欠員が生じたときは、役員会においてその補欠者を選任することができる。
2 補欠者の任期は前任者の残余期間とする。
(役員の辞任及び解任)
第16条 役員が心身の不調、生活環境の変化等のため、役員としての職務の遂行が困難となった場合、代表に辞任を申し出ることができる。代表がこれを承諾した場合、役員会は当該役員の辞任を承認するものとする。
2 役員との連絡が3か月以上つかない場合、または、役員としての業務の遂行が困難と思われる事由が明らかとなった場合、役員会の決議により当該役員を解任することができる。
3 役員に任務の放棄、その他、役員としてふさわしくない行為があったとき、総会の3分の2以上の議決により解任できる。但し、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
4 会計監査役、相談役の辞任及び解任は役員のそれに準ずる。
第4章 会議
(総会)
第17条 総会は本会の最高議決機関であって、一般会員によって構成される。
2 定期総会は、原則として毎年1回、5月末日までに開催する。但し、役員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会は代表がこれを召集、開催する。
4 代表は、会員から所定の手続に従って臨時総会開催を求められた場合は、指定の日数以内に開催する。
(総会の決議事項)
第18条 総会は出席者の過半数により、以下の事項を決議する。
- 予算及び決算
- 事業計画の承認
- 会則の変更
- 諸規定の変更等の承認
- 役員及び会計監査役の承認
- その他
(役員会)
第19条 役員会は本会の執行機関であって、第10条に示す役員で構成し、原則として毎月1回開催する。
(役員会の責務)
第20条 役員会は下記の事項を審議し、出席者の過半数をもって決定する。
- 総会に提出する議案及び報告書の作成
- 会則に定められた任務事項
- その他会務の執行上重要な事項
(決議の省略)
第21条 役員が、役員会の決議の目的である事項について提案し、その提案について、議決に加わることのできる役員の全員が役員会メーリングリストにおいて同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなすものとする。
第5章 会費等
(会費)
第22条 会員は本会の活動諸経費に充てるため年1回会費を納入するものとする。
- 一般会員は1,000円とする。
- 賛助会員は1口1,000円で、1口以上とする。
- 特別会員は無料とする。
(金品の不返還)
第23条 本会が受領した会費、寄付金、寄付物品は返還しない。
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(サポート活動に関わる経費)
第25条 ユーザー会員は、訪問サポートを受けた場合、訪問サポーター1人につき2,000円の交通費を支払う。
第6章 緊急時における対応
(緊急時における総会・役員会)
第26条 大規模災害、感染症蔓延など、人々の生命や財産がおびやかされる非常の事態が発生し、国または自治体から外出や集会を自粛、制限するよう 要請・指示・命令が出されたため、第17条の手続に従って総会が開催できない場合、および第19条に定める定例の役員会が開催できない場合、下記をもって第17条・第19条の手続きに代えることができるものとする。
2 総会は、本会のメーリングリストを用いて行なう。この場合、総会開催を宣言した時点でメーリングリストの送受信が可能な一般会員数と、メーリングリストに送受信できないが、役員による電話聞き取りが可能な一般会員数の総和を、第18条に定める総会の参加者数とする。
3 総会の審議はメーリングリスト上で行なう。
4 総会の決議は、総会が開催されているメーリングリストへの投稿、一般会員から役員への個人メール、およびメーリングリストに送受信できない会員に対する役員による電話聞き取りの形で行なう。
5 役員会は、Zoom・Skype等、肉声と文字によって全員が相互に発言し、受け取ることのできるオンラインコミュニケーションシステム(以下「当該システム」と言う)を用いて行なう。この場合、役員会開催を宣言した時点で、当該システムに受発信可能な形でアクセスしている役員数を、第20条に定める役員会の参加者数とする。
6 役員会の審議および決議は、すべて当該システムを用いて行なう。
7 緊急時における総会・役員会に関する他の事項については、本会会則および運用規則に従うものとする。
第7章 その他
(附則)
第27条 この会則に該当しないが、緊急止むを得ない事案については、その都度役員会で決定し、次回の総会で報告する。
(適用)
第28条 この会則は、総会で決議された翌日から適用する。
参考(本会則の改定記録)
初回制定:1999年
第1回改定:2000年
第2回改定:2001年
第3回改定:2002年
第4回改定:2003年
第5回改定:2004年
第6回改定:2005年
第7回改定:2006年
第8回改定:2007年
第9回改定:2011年
第10回改定:2013年
第11回改定:2014年
第12回改定:2015年
第13回改定:2016年
第14回改定:2019年
第15回改定:2020年
第16回改定:2021年
第17回改定:2024年